内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第五十六条 # 特別の機関

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

委員会 及び庁には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。