内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第六十一条 # 庁の次長等

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

各庁には、特に必要がある場合においては、その庁の長である長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置 及び定数は、政令で定める。

2項

各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。