内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第六十七条 # 国会への報告等

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

政府は、第十七条第三項第六項第七項 若しくは第九項第三十七条第二項第三十九条第五十二条第四項第五十三条第四項第五十四条第五十五条第六十一条第六十二条第一項 若しくは第二項 又は第六十三条第二項 若しくは第三項の規定により政令で設置される組織(第五十二条第四項の規定により設置される課 及びこれに準ずる室を除く)その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正 及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。

2項

政府は、少なくとも毎年一回 内閣府の組織の一覧表を官報で公示するものとする。