政府は、第十七条第三項、第六項、第七項 若しくは第九項、第三十七条第二項、第三十九条、第五十二条第四項、第五十三条第四項、第五十四条、第五十五条、第六十一条、第六十二条第一項 若しくは第二項 又は第六十三条第二項 若しくは第三項の規定により政令で設置される組織(第五十二条第四項の規定により設置される課 及びこれに準ずる室を除く。)その他これらに準ずる主要な組織につき、その新設、改正 及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第六十七条 # 国会への報告等
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
政府は、少なくとも毎年一回 内閣府の組織の一覧表を官報で公示するものとする。