内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第六十三条 # 内部部局の職

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

委員会の事務局 並びに第五十三条第二項の局(以下この条において「」という。)、第五十二条第二項 並びに第五十三条第一項 及び第三項の部(以下この条において「」という。)並びに第五十二条第三項 及び第五十三条第五項の課 及びこれに準ずる室(以下この条において「課 及びこれに準ずる室」という。)に、それぞれ事務局長 並びに局長、部長、課長 及び室長を置く。

2項

第五十二条第二項 並びに第五十三条第一項 及び第二項の官房(以下この条において「官房」という。)には、長を置くことができるものとし、その設置 及び職務は、政令で定める。

3項

委員会の事務局 又は局 若しくは部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務 及び定数は、政令で定める。

4項

委員会の事務局 又は官房、局 若しくは部には、その所掌事務の一部を総括整理する職 又は課 及びこれに準ずる室の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務 及び定数は、政令で定める。


官房、局 又は部を置かない庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。