内閣府に、内閣府事務官、内閣府技官 その他所要の職員を置く。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第六十五条 # 職員
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
内閣府事務官は、命を受け、事務をつかさどる。
内閣府技官は、命を受け、技術をつかさどる。