内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第六十六条 # 官房及び局の数

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

第十七条第一項に基づき置かれる官房 及び局の数は、国家行政組織法第七条第一項の規定に基づき置かれる官房 及び局の数と合わせて、九十七以内とする。