内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第六十四条 # 内閣府に置かれる委員会及び庁

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会 及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

公正取引委員会
私的独占の禁止 及び公正取引の確保に関する法律
国家公安委員会
警察法
個人情報保護委員会
個人情報の保護に関する法律
カジノ管理委員会
特定複合観光施設区域整備法
金融庁
金融庁設置法
消費者庁
消費者庁 及び消費者委員会設置法
こども家庭庁
こども家庭庁設置法