内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第六款 地方支分部局

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

第一目 設置

1項

本府に、沖縄総合事務局を置く。

2項

前項に定めるもののほか、本府には、第四条第三項に規定する所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。

第二目 沖縄総合事務局

1項

沖縄総合事務局(以下「総合事務局」という。)は、内閣府の所掌事務のうち、第四条第三項第十八号第二十号 及び第二十二号に掲げる事務 並びに沖縄に係る次に掲げる事務を分掌する。

一 号

次に掲げる地方支分部局 その他の地方行政機関(以下「地方支分部局等」という。)において所掌することとされている事務

公正取引委員会の事務総局の地方事務所

財務局
地方農政局
経済産業局
地方整備局
地方運輸局
二 号

農林水産省設置法平成十一年法律第九十八号)第四条第一項第三号に掲げる事務(地方農政局の所掌に属するものを除く)、同項第五十七号、第六十一号、第六十二号、第六十三号、第六十五号、第六十七号、第六十八号、第七十四号から第七十六号まで及び第七十九号から第八十二号までに掲げる事務 並びに次に掲げる事務

民有林野に係る次に掲げる事務

(1)

森林資源の確保 及び総合的な利用に関すること。

(2)

林野の造林 及び治水、林道の開設 及び改良 その他の森林の整備に関すること(国営に係る森林治水事業を実施することを除く)。

(3)
保安林に関すること。
(4)

森林病害虫の駆除 及び予防 その他の森林の保護に関すること。

(5)

林野の保全に係る地すべり防止に関する事業に関すること(国営に係る地すべり防止に関する事業の実施に関することを除く)。

(6)

林野の保全に係るぼた山の崩壊の防止に関する事業の助成 及び監督に関すること。

林業技術の改良 及び発達 並びに普及交換に関すること。

持続的な養殖生産の確保に関すること。

栽培漁業の促進に関すること。

水産に関する技術の改良 及び発達 並びに普及交換に関すること。

2項

総合事務局は、前項の事務について、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該各号に定める者の指揮監督を受けるものとする。

一 号

公正取引委員会の事務総局の地方事務所において所掌することとされている事務

公正取引委員会

二 号

財務局において所掌することとされている事務

財務大臣(金融庁の所掌に属する事務(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く)については金融庁長官とし、証券取引等監視委員会の所掌に属する事務については証券取引等監視委員会とする。

三 号

地方農政局において所掌することとされている事務 及び前項第二号に掲げる事務

農林水産大臣

四 号

経済産業局において所掌することとされている事務

経済産業大臣(消費者庁の所掌に属する事務については、消費者庁長官とする。

五 号

地方整備局 及び地方運輸局において所掌することとされている事務

国土交通大臣

1項

沖縄に係る前条第一項第一号に掲げる事務に関しては、政令の定めるところにより、総合事務局を同号の地方支分部局等と、総合事務局の長 その他の職員を同号の地方支分部局等の長 その他の職員とみなして、これらの事務の処理に関する法令の規定を適用する。

2項

前条第二項 及び前項に定めるもののほか、総合事務局において所掌する事務の処理に関し必要な事項は、内閣総理大臣と関係行政機関の長が協議して定める。

3項

前項の協議により定められた事項で公示を必要とするものは、当該事務を所掌する行政機関の長が告示するものとする。

1項

総合事務局の位置 及び組織は、政令で定める。

1項

内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。

2項

内閣総理大臣は、総合事務局の事務所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所の支所を置くことができる。

3項

総合事務局の事務所 及び事務所の支所の名称、位置、管轄区域、所掌事務 及び内部組織は、内閣府令で定める。