第四条第一項第二十五号 及び第二十六号に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(金融庁設置法第四条第三項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。)並びに第四条第三項第六十号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第十一条
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正