第四条第一項第二十五号に掲げる事務、同条第二項に規定する事務(金融庁設置法第四条第二項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。)及び第四条第三項第六十号に掲げる事務については、第九条第一項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務を掌理させるものとする。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第十一条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正