内閣府に、事務次官一人を置く。
内閣府設置法
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平成十一年法律第八十九号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第十五条 # 事務次官
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
前項の事務次官は、内閣官房長官 及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府(宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁 及びこども家庭庁を除く。)の各部局 及び機関の事務を監督する。