内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第十五条 # 事務次官

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

内閣府に、事務次官一人を置く。

2項

前項の事務次官は、内閣官房長官 及び特命担当大臣を助け、府務を整理し、内閣府(宮内庁、大臣委員会等、金融庁、消費者庁 及びこども家庭庁を除く)の各部局 及び機関の事務を監督する。