内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第四十一条の二 # 総合海洋政策推進事務局

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

総合海洋政策推進事務局は、第四条第一項第三十二号に掲げる事務をつかさどる。

2項

総合海洋政策推進事務局の長は、総合海洋政策推進事務局長とする。

3項

総合海洋政策推進事務局に、所要の職員を置く。

4項

前二項に定めるもののほか、総合海洋政策推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。