内閣府設置法

# 平成十一年法律第八十九号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第四十九条 # 設置

@ 施行日 : 令和六年五月十七日 ( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十七号による改正

1項

内閣府には、その外局として、委員会 及び庁を置くことができる。

2項

法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会 又は庁を置くことができる。

3項

前二項の委員会 及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「」という。)の設置 及び廃止は、法律で定める。