知的財産戦略推進事務局は、第四条第一項第六号に掲げる事務をつかさどる。
内閣府設置法
#
平成十一年法律第八十九号
#
略称 : 中央省庁等改革関連法
第四十条の三 # 知的財産戦略推進事務局
@ 施行日 : 令和六年五月十七日
( 2024年 5月17日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十七号による改正
知的財産戦略推進事務局の長は、知的財産戦略推進事務局長とする。
知的財産戦略推進事務局に、所要の職員を置く。
前二項に定めるもののほか、知的財産戦略推進事務局の組織に関し必要な事項は、政令で定める。