再犯の防止等の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百四号 #
略称 : 再犯防止法  再犯防止推進法 

第九条 # 法制上の措置等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上、財政上 又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。