国は、再犯の防止等に関する施策の重要性について、国民の理解を深め、その協力を得られるよう必要な施策を講ずるものとする。
再犯の防止等の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百四号
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略称 : 再犯防止法
再犯防止推進法
第二十二条 # 国民の理解の増進及び表彰
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
国は、再犯の防止等の推進に寄与した民間の団体 及び個人の表彰に努めるものとする。