この法律において「犯罪をした者等」とは、犯罪をした者 又は非行少年(非行のある少年をいう。以下同じ。)若しくは非行少年であった者をいう。
再犯の防止等の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百四号
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略称 : 再犯防止法
再犯防止推進法
第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
この法律において「再犯の防止等」とは、犯罪をした者等が犯罪をすることを防ぐこと(非行少年の非行をなくすこと 及び非行少年であった者が再び非行少年となることを防ぐことを含む。)をいう。