国 及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
再犯の防止等の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百四号
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略称 : 再犯防止法
再犯防止推進法
第五条 # 連携、情報の提供等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
国 及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策の実施に当たっては、再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体 その他の関係者との緊密な連携協力の確保に努めなければならない。
国 及び地方公共団体は、再犯の防止等に関する施策の実施に当たっては、再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体 その他の関係者に対して必要な情報を適切に提供するものとする。
再犯の防止等に関する活動を行う民間の団体 その他の関係者は、前項の規定により提供を受けた犯罪をした者等の個人情報 その他の犯罪をした者等の個人情報を適切に取り扱わなければならない。