国は、犯罪をした者等に対する指導 及び支援については、矯正施設内 及び社会内を通じ、指導 及び支援の内容に応じ、犯罪をした者等の犯罪 又は非行の内容、犯罪 及び非行の経歴 その他の経歴、性格、年齢、心身の状況、家庭環境、交友関係、経済的な状況 その他の特性を踏まえて行うものとする。
再犯の防止等の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百四号
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略称 : 再犯防止法
再犯防止推進法
第十一条 # 特性に応じた指導及び支援等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正
国は、犯罪をした者等に対する指導については、犯罪の責任等の自覚 及び被害者等の心情の理解を促すとともに、円滑な社会復帰に資するものとなるように留意しなければならない。