再犯の防止等の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百四号 #
略称 : 再犯防止法  再犯防止推進法 

第十八条 # 関係機関における体制の整備等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国は、犯罪をした者等に対し充実した指導 及び支援を行うため、関係機関における体制を整備するとともに、再犯の防止等に係る人材の確保、養成及び資質の向上のために必要な施策を講ずるものとする。