再犯の防止等の推進に関する法律

# 平成二十八年法律第百四号 #
略称 : 再犯防止法  再犯防止推進法 

第十六条 # 更生保護施設に対する援助

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第五十二号による改正

1項

国は、犯罪をした者等の宿泊場所の確保 及び その改善更生に資するよう、更生保護施設の整備 及び運営に関し、財政上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。