国は、犯罪をした者等の宿泊場所の確保 及び その改善更生に資するよう、更生保護施設の整備 及び運営に関し、財政上の措置、情報の提供等必要な施策を講ずるものとする。
再犯の防止等の推進に関する法律
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平成二十八年法律第百四号
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略称 : 再犯防止法
再犯防止推進法
第十六条 # 更生保護施設に対する援助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第五十二号による改正