割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十七条 # カード等の譲受け等の禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

何人も、業として、カード等(第二条第一項第二号のカード その他の物 及び同条第三項第一号のカード その他の物をいう。以下この条 及び第五十一条の三において同じ。)を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けてはならない。