割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者 若しくは個別信用購入あつせん業者 又はこれらの役員 若しくは職員は、利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者 及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は信用情報機関から提供を受けた信用情報を支払能力に関する事項の調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十九条 # 信用情報の適正な使用等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
信用情報機関は、信用情報を利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために使用してはならない。
信用情報機関は、正確な信用情報を割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者 及び個別信用購入あつせん業者に提供するよう努めなければならない。