割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十九条の三 # 経済産業大臣への意見

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者 又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者について、第三十三条の二第一項第七号ホ第八号 若しくは第九号第三十五条の二の十一第一項第六号ホ第七号 若しくは第八号第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ第六号 若しくは第七号 又は第三十五条の十七の五第一項第五号ホ第六号 若しくは第七号に該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、経済産業大臣が当該登録包括信用購入あつせん業者、当該登録少額包括信用購入あつせん業者、当該登録個別信用購入あつせん業者 又は当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、経済産業大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。