割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十九条の二 # 登録等に関する意見聴取

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、の登録をしようとするときは 又はに該当する事由、の登録をしようとするときはに該当する事由、の登録をしようとするときは 又はに該当する事由、の登録をしようとするときはに該当する事由、において準用する場合を含む。)の登録をしようとするときは 又はに該当する事由、の登録をしようとするときはに該当する事由、の登録をしようとするときは 又はに該当する事由、の登録をしようとするときはに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。

2項

経済産業大臣は、の規定による登録の取消しをするときは 又はに該当する事由、の規定による登録の取消しをするときは 又はに該当する事由、の規定による登録の取消しをするときは 又はに該当する事由、の規定による登録の取消しをするときは 又はに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。