経済産業大臣は、第三十九条の二に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関 又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十九条の四 # 関係行政機関への照会等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正