割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の三 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十三条の四第三十四条 及び第三十四条の四から第三十五条の二の二までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者に準用する。


この場合において、

第三十四条
第三十三条の二第一項第十一号(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く。)」とあるのは
第三十五条の二の十一第一項第十号 又は第十一号」と、

第三十四条の四第三十五条の二第一項 及び第三十五条の二の二
第三十四条の二第一項」とあるのは
第三十五条の二の十四第一項」と、

第三十四条の四
前条第一項第二号」とあり、及び第三十五条の二第一項
第三十四条の三第一項第二号」とあるのは
第三十五条の二の十五第一項第三号」と、

第三十五条の二の二
第三十四条の三第一項第二号」とあるのは
第三十五条の二の十五第一項第一号」と

読み替えるものとする。