登録個別信用購入あつせん業者は、自己の名義をもつて、他人に個別信用購入あつせんを業として営ませてはならない。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十五条の三の三十 # 名義貸しの禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正