割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の三の三十 # 名義貸しの禁止

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録個別信用購入あつせん業者は、自己の名義をもつて、他人に個別信用購入あつせんを業として営ませてはならない。