割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の三の三十二 # 登録の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。

一 号

いずれかに該当することとなつたとき。

二 号

不正の手段によりの登録(の登録の更新を含む。)を受けたとき。

三 号

の規定に違反したとき。

2項

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、個別信用購入あつせんに係る業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

又はの規定による命令に違反したとき。

二 号

の規定に該当することとなつたとき。

三 号

の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

3項

経済産業大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録個別信用購入あつせん業者が本文、 若しくは本文、本文 又はの規定に違反している場合におけるものに限る次項 及びにおいて同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ内閣総理大臣に協議しなければならない。

4項

内閣総理大臣は、登録個別信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、購入者 又は役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。

5項

経済産業大臣は、第一項 又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録個別信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。