登録個別信用購入あつせん業者が第三十五条の三の三十二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は前条第一項第一号 若しくは第三号の規定により登録を消除されたときは、当該登録個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者 又は役務提供事業者は、将来に向かつてその契約を解除することができる。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十五条の三の三十四 # 販売業者等の契約の解除
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定に反する特約は、無効とする。