割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の三の二十七 # 登録の更新

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十五条の三の二十三の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第十五条第二項 及び第三項第三十五条の三の二十四第三十五条の三の二十五 並びに前条第一項の規定は、前項の登録の更新に準用する。

3項

第一項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項

第一項の登録の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。