登録個別信用購入あつせん業者は、第三十五条の三の二十四第一項第一号、第二号 又は第四号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十五条の三の二十八 # 変更の届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を個別信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
第三十五条の三の二十四第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。