割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の三の五十七 # 指定信用情報機関への特定信用情報の提供等に係る同意の取得等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定 信用情報機関に利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供の依頼(当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、経済産業省令で定める場合を除きあらかじめ、当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者から書面 又は電磁的方法による同意を得なければならない。

2項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者 又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者から書面 又は電磁的方法により得なければならない。

一 号

当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者に関する基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意

二 号

前号の基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意

三 号

第一号の基礎特定信用情報を第三十五条の三の四十七第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意

3項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、前二項の同意を得た場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。