割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第四款 加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時43分

1項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結した購入者 又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約で当該特定信用情報提供契約を締結した時点において支払時期の到来していない支払分 又は弁済金(支払時期が到来しており、かつ、支払の義務が履行されていないものを含む。)があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。

一 号

当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の氏名 及び住所 その他の当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者を識別することができる事項として経済産業省令で定めるもの

二 号
契約年月日
三 号

支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん 又は個別信用購入あつせんに係る債務の額

四 号

前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者 又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関(特定信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。以下同じ。)に提供しなければならない。

3項

前二項の規定による基礎特定信用情報の提供をした加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、当該提供をした基礎特定信用情報に変更があつたときは、遅滞なく、その変更内容を加入指定信用情報機関に提供しなければならない。

1項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定 信用情報機関に利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る特定信用情報の提供の依頼(当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をする場合には、経済産業省令で定める場合を除きあらかじめ、当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者から書面 又は電磁的方法による同意を得なければならない。

2項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、購入者 又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる同意を当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者から書面 又は電磁的方法により得なければならない。

一 号

当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者に関する基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関に提供する旨の同意

二 号

前号の基礎特定信用情報を加入指定信用情報機関が当該加入指定信用情報機関の他の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意

三 号

第一号の基礎特定信用情報を第三十五条の三の四十七第一項の規定による依頼に応じ、他の指定信用情報機関の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者に提供する旨の同意

3項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、前二項の同意を得た場合には、経済産業省令で定めるところにより、当該同意に関する記録を作成し、保存しなければならない。

1項

加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関の商号 又は名称を公表しなければならない。

1項

加入包括信用購入あつせん業者 若しくは加入個別信用購入あつせん業者 又はこれらの役員 若しくは職員は、支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供の依頼(当該利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。

2項

加入包括信用購入あつせん業者 若しくは加入個別信用購入あつせん業者 又はこれらの役員 若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該特定信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。