指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務の全部 又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十五条の三の五十三 # 特定信用情報提供等業務の休廃止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
指定信用情報機関が、天災 その他のやむを得ない理由により特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して経済産業大臣に届け出るとともに、加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者 並びに他の指定信用情報機関に通知しなければならない。
指定信用情報機関がその休止した当該特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を再開するときも、同様とする。
前二項の規定により指定信用情報機関による特定信用情報提供等業務が休止している場合において、包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関の保有する特定信用情報の全部 又は一部を使用することができないときは、第三十条の二第三項、第三十条の五の五第二項、第三十五条の二の四第二項 又は第三十五条の三の三第三項の規定は、適用しない。