経済産業大臣は、指定信用情報機関の特定信用情報提供等業務の運営に関し、特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対し、財産の状況 又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十五条の三の五十二 # 改善命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正