経済産業大臣は、指定信用情報機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定信用情報機関に対し、特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を他の指定信用情報機関に行わせることを命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
前条第一項の規定により第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を取り消し、又は特定信用情報提供等業務の全部 若しくは一部の停止を命ずるとき。
第三十五条の三の五十三第一項の認可をするとき。
弁済期にある債務の弁済が特定信用情報提供等業務の継続に著しい支障を来すこととなる事態 又は破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがあると認められるとき。
指定信用情報機関が天災 その他の事由により特定信用情報提供等業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき。