加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、加入指定信用情報機関の商号 又は名称を公表しなければならない。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十五条の三の五十八 # 加入指定信用情報機関の商号等の公表
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正