加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者は、指定信用情報機関と特定信用情報提供契約を締結したときは、当該特定信用情報提供契約の締結前に締結した購入者 又は役務の提供を受ける者を相手方とする包括信用購入あつせん関係受領契約 又は個別信用購入あつせん関係受領契約で当該特定信用情報提供契約を締結した時点において支払時期の到来していない支払分 又は弁済金(支払時期が到来しており、かつ、支払の義務が履行されていないものを含む。)があるものに係る次に掲げる事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
一
号
二
号
四
号
当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者の氏名 及び住所 その他の当該購入者 又は当該役務の提供を受ける者を識別することができる事項として経済産業省令で定めるもの
契約年月日
三
号
支払時期の到来していない又は支払の義務が履行されていない包括信用購入あつせん 又は個別信用購入あつせんに係る債務の額
前三号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項