この章の規定は、次の包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供については、適用しない。
商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約 及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供
本邦外に在る者に対して行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供
国 又は地方公共団体が行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供
次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供を含む。)
国家公務員法第百八条の二 又は地方公務員法第五十二条の団体
事業者がその従業者に対して行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供
不動産を販売する契約に係る包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供