割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第四節 適用除外

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月06日 17時56分


1項

この章の規定は、次の包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供については、適用しない

一 号

商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約 及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

二 号

本邦外に在る者に対して行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

三 号

国 又は地方公共団体が行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

四 号

次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供を含む。

特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会

国家公務員法第百八条の二 又は地方公務員法第五十二条の団体

労働組合
五 号

事業者がその従業者に対して行う包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

六 号

不動産を販売する契約に係る包括信用購入あつせん 及び包括信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

2項

この章の規定は、次の個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供については、適用しない

一 号

商品 若しくは指定権利を販売する契約 又は役務を提供する契約(連鎖販売個人契約 及び業務提供誘引販売個人契約に係るものを除く)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

二 号

本邦外に在る者に対して行う個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

三 号

国 又は地方公共団体が行う個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

四 号

次の団体がその直接 又は間接の構成員に対して行う個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供(当該団体が構成員以外の者にその事業 又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供を含む。

特別の法律に基づいて設立された組合 並びにその連合会 及び中央会

国家公務員法第百八条の二 又は地方公務員法第五十二条の団体

労働組合
五 号

事業者がその従業者に対して行う個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

六 号

不動産を販売する契約に係る個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

3項

第三十五条の三の五第三十五条の三の七第三十五条の三の九第三十五条の三の十第三十五条の三の十二 及び第三十五条の三の十三の規定は、次の個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供については、適用しない

一 号

特定商取引に関する法律第二十六条第一項第六号から第八号までの販売 又は役務の提供で訪問販売又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

二 号

特定商取引に関する法律第二十六条第六項各号の訪問販売 及び同条第七項各号の電話勧誘販売に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

4項

第三十五条の三の十の規定は、次の個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供については、適用しない

一 号

特定商取引に関する法律第二十六条第三項に規定する役務の提供であつて訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものが同項に規定する主務省令で定める場合に該当する場合における当該役務の提供に係る個別信用購入あつせん 及び個別信用購入あつせんに係る提供の方法による提供

二 号

特定商取引に関する法律第二十六条第四項各号に規定する販売 又は役務の提供で訪問販売 又は電話勧誘販売に該当するものに係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供

三 号

訪問販売 又は電話勧誘販売に該当する販売 又は役務の提供が特定商取引に関する法律第二十六条第五項第一号 又は第二号の場合に該当する場合における当該販売 又は役務の提供に係る個別信用購入あつせん及び個別信用購入あつせんに係る販売 又は提供の方法による販売 又は提供