割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の三の四十 # 指定信用情報機関の業務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

指定信用情報機関は、この節の規定 及び業務規程の定めるところにより、特定信用情報提供等業務を行うものとする。