指定信用情報機関は、この節の規定 及び業務規程の定めるところにより、特定信用情報提供等業務を行うものとする。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十五条の三の四十 # 指定信用情報機関の業務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正