指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務 及び特定信用情報提供等業務に付随する業務のほか、他の業務を行うことができない。
ただし、当該指定信用情報機関が割賦販売業者 及びローン提携販売業者に対する信用情報(利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者 及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する情報をいう。第三十八条 及び第三十九条において同じ。)の提供に係る業務 その他特定信用情報提供等業務を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。