指定信用情報機関は、経済産業省令で定めるところにより、特定信用情報提供等業務に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
割賦販売法
#
昭和三十六年法律第百五十九号
#
略称 : 割販法
第三十五条の三の四十五 # 記録の保存
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正