指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十五条の三の四十八 # 加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿の縦覧
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正