指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を第三十条の二第一項本文の規定による調査、第三十条の五の五第二項の調査、第三十五条の二の四第二項の調査 又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査 その他の利用者 又は購入者 若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査(第三十五条の三の五十九第一項 及び第五十条第二号において「支払能力調査」という。)以外の目的で使用しないよう加入包括信用購入あつせん業者 及び加入個別信用購入あつせん業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十五条の三の四十六 # 加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者に対する監督
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正