指定信用情報機関は、包括信用購入あつせん業者 又は個別信用購入あつせん業者が特定信用情報提供契約の締結を希望する場合には、正当な理由なくこれを拒否してはならない。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十五条の三の四十四 # 差別的取扱いの禁止
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
指定信用情報機関は、特定の加入包括信用購入あつせん業者 又は加入個別信用購入あつせん業者に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。