第三十五条の二の三第一項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一
号
三
号
名称
二
号
本店 その他の営業所(外国法人にあつては、本店 及び国内における主たる営業所 その他の営業所)の名称 及び所在地
役員の氏名
四
号
利用者支払可能見込額の算定の方法
五
号
利用者支払可能見込額の算定を行う体制