登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消されたとき、又は第三十四条の三第一項第二号 若しくは第三号の規定により登録が消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者 又はその一般承継人は、当該登録包括信用購入あつせん業者が交付し又は付与したカード等に係る取引を結了する目的の範囲内においては、なお登録包括信用購入あつせん業者とみなす。
割賦販売法
#
昭和三十六年法律第百五十九号
#
略称 : 割販法
第三十五条の二の二 # 登録の取消し等に伴う取引の結了等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正