割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の二の十 # 登録及びその通知

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項 及び登録年月日を少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。

2項

経済産業大臣は、第三十五条の二の三第一項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。