登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第四号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の変更の登録を受けなければならない。
割賦販売法
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昭和三十六年法律第百五十九号
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略称 : 割販法
第三十五条の二の十二 # 変更の登録
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十五条第三項、第三十五条の二の十 及び前条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の登録に準用する。
この場合において、
第三十五条の二の十第一項中
「前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは、
「変更に係る事項」と
読み替えるものとする。