割賦販売法

# 昭和三十六年法律第百五十九号 #
略称 : 割販法 

第三十五条の二の十二 # 変更の登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第四号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の変更の登録を受けなければならない。

2項

第十五条第三項第三十五条の二の十 及び前条第一項第十一号に係る部分に限る)の規定は、前項の変更の登録に準用する。


この場合において、

第三十五条の二の十第一項
前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは、
「変更に係る事項」と

読み替えるものとする。